ドリームテコンドースクール 利用規約

本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、ドリームテコンドースクール(以下、「当スクール」といいます)を利用される方に適用される利用規約です。当スクールの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第 1 章 総則

  1. 第 1 条(名称・所在地) 当スクールは、大阪市北区天満3-11-16を本校所在地とします。
  2. 第 2 条(運営管理)
    • 当スクールは「株式会社DTS」(以下「会社」といいます) が運営管理を行います。 ただし会社は、第三者にスクールで開講するクラスの運営管理の全部または一部を委託することができるものとします。
    • 2.当スクールの営業日(以下「営業日」といいます)は、第 28 条に定める休講日を除く月・火・水・木・金曜日の12時から 21時、土曜日は 7時から21時とし(以下「営業時間」とします)、詳細は別途「利用案内」の定める通りとします。
  3. 第 3 条(目的) 本スクールは、第 6 条に定める各種会員(以下総称して「会員」といいます)が、当スクールにおいてテコンドークラスおよびその他スポーツに関するクラスを開講し、受講する 会員の心身の健康維持および増進を図るとともに、以下のテコンドーの5つの精神
    1. ①礼儀(目上を敬い、目下を守る)
    2. ②廉恥(恥を知る)
    3. ③忍耐(自分をコントロールする)
    4. ④克己(自分に打ち勝つ)
    5. ⑤百折不屈(何度倒れても、諦めず、屈することはない。)
    を身に着けることを目的とします。

第 2 章 会員資格

  1. 第 4 条(会員) 当スクールは会員制とし、会員は全て当スクールに入会するものとします。
  2. 第 5 条(会員入会資格) 会員は、第 3 条に定める本クラブの目的に賛同する方で、次の各号の全てに 該当する方とします。
    • (1) 本会則、利用案内および諸規則(以下「利用案内等」といいます)を遵守する方(なお、未成年者はその保護者の同意を必要とします)
    • (2) 医師等により運動を禁じられておらず、当スクールのクラスを受講するのに支障がないと自己責任において申告された方
    • (3) 刺青・タトゥーなどがある場合、館内での露出を一切行わない方
    • (4) 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
    • (5) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
    • (6) 妊娠していない方
    • (7) 当スクールが会員として適当であると認めた方
  3. 第 6 条(会員の種類)本クラブの会員の種類と要件は、次の各号の通りとします。なお、当スクールが必要と認めたときは、下記以外の会員の種類を設定することがあります。
    1. ① 一般会員…中学生以上で、月額会費により、または都度チケットを購入することにより、クラスを受講する会員
    2. ② キッズ会員…小学生以下で、月額会費により、または都度チケットを購入することにより、クラスを受講する会員
  4. 第 7 条(会員資格の有効期間)会員資格の有効期間は、入会日から会員資格喪失のときまでとします。
  5. 第 8 条(入会手続) 当スクールに入会を希望される方は、別途当スクールの定める入会申込書にて手続きを行い、当スクールの承認を得た後、別途利用案内に定める入会金・希望するコースの月額料金2カ月分またはチケットの料金と、その他クラスを受講するために必要な費用を納入した後に、会員になるものとし、別途当スクールの定める方法により会員登録します。
  6. 第 9 条(会費等) 会員は、利用案内に定める会費(以下「会費」といいます)を会社に支払うものとします。
  7. 第 10 条(必要経費等) 会員は、利用案内に定めるクラスを受講するために必要な経費(以下「必要経費」といいます)を当スクールに支払うものとします。
  8. 第 11 条(会員資格の停止及び除名) 当スクールは、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合は、会員資格を一定期間停止または除名することができます。
    1. (1) 本会則その他当スクールが定める事項に違反したとき
    2. (2) 当スクールの名誉・信用を傷つけたり、運用の秩序を乱したとき
    3. (3) 会員が納入すべき会費、その他の債務を3ヶ月以上滞納し、当スクールの催告にも応 じないとき
    4. (4) 当スクールの会員として相応しくないと、当スクールが判断したとき
    5. (5) その他、当スクールが除名を正当と判断する行為、事由があったとき
  9. 2. 前 1 項の定めにより除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことができません。
  10. 第 12 条(休会)
    • 会員は利用案内に定める休会費を支払うことにより最大6ヶ月まで休会することができます。
    • 2.会員が休会する場合は、休会希望月の前月15日までに、会員本人またはその保護者が当スクールに申し出るものとします。なお月会費及びその他未納金のある場合には、これを完納した後に休会するものとします。
    • 3.休会を取り消す場合は、会費の差額分を支払うことにより、復会することができます。
  11. 第 13 条(退会)
    1. 会員は、自己都合により本クラブを退会する場合は、会員本人またはその保護者が退会希望月の当月15日までに所定の退会手続きを完了しなければなりません。
    2. 2. 前項の手続き後、退会届に記載の退会日(ただし、退会届提出日以降の日に限ります)をもって退会とします。
    3. 3. 会費、月会費及びその他未納金のある場合には、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
    4. 4. 退会日を含む月の会費は、退会日が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
  12. 第 14 条(再入会) 退会より 6ヶ月以内の場合、登録手数料は頂きません。7ヶ月以上経過した場合、登録手数料を再度お支払い頂きます。
  13. 第 15 条(会員資格の喪失) 会員は次の各号のいずれかの場合に該当したときその会員資格を喪失します
    1. (1) 退会
    2. (2) 死亡
    3. (3) 除名
    4. (4) 第 8 条の入会申込書または第 18 条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に虚偽の記載があることが判明したとき
    5. (5) 第 8 条の入会申込書または第 18 条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に当スクールからの連絡が取れなくなったとき
    6. (6) 当スクールを運営する会社が経営上の理由により当スクールを閉鎖したとき
  14. 第 16 条(会員資格の譲渡) 会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
  15. 第 17 条(会員名義の変更、会員種別の移行)
    1. 会員は、本人確認が証明できる書類を提示した場合のみ、名義変更ができるものとします。
    2. 2. 会員は、変更希望月の前月15日までに、当スクールに申し出て所定の手続きを完了することにより、会員種別を変更することができます。
  16. 第 18 条(変更事項の届出) 会員は、取引金融機関・住所・電話番号等、入会申込書の記載事項に変更のあった場合は、 すみやかに当スクールに申し出るとともに所定の手続きにおいて変更を行うものとします。 なお当スクールの会員に対する通知・連絡は、届出住所等にすることで足りるものとします。

第 3 章 会員の権利・義務

  1. 第 19 条(会員が受けるサービス) 会員は、その種別によって、当スクールにおける以下のサービス受けることができます。
      1. (1) テコンドーおよびその他スポーツクラスの受講
      2. (2)テコンドーオンラインクラスの受講
      3. (3)当スクールの施設の利用、テコンドー練習用具の利用
      4. (4)その他当スクールが実施するセミナーやイベントへの参加
    1. 2.会員は前項のサービスを受ける場合、前日までに予約を行うものとします。
  2. 第 20 条(施設の利用範囲と利用方法) 会員は、当スクールの営業時間中、本会則及び利用案内等に従って施設を利用することができます。 当スクールの施設内では指導者の指示に従っていただきます。
  3. 第 21 条(禁止事項) 会員は、次のいずれかに該当する行為又は該当すると当スクールが判断する行為を行ってはなりません。
    1. (1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や指導者、スタッフ、本スクールを誹謗、中傷すること。
    2. (2)暴力行為、大声、奇声を発する行為や他の方もしくは他の会員を含む第三者、指導者、スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
    3. (3)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や第三者、指導者、スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
    4. (4)当スクールの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
    5. (5)他の方や第三者、指導者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
    6. (6)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で第三者、指導者、スタッフに迷惑を及ぼす行為。
    7. (7)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
    8. (8)刃物など危険物の館内への持ち込み。
    9. (9)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
    10. (10)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
    11. (11)当スクールの施設内の秩序を乱す行為。
    12. (12)本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
  4. 第 22 条(利用禁止及び退出) 当スクールは、以下の各号に該当する方の施設利用を禁止することができるとともに、施設からの退出を命ずることができるものとします。
    1. (1) 本会則、利用案内など諸規則を遵守しない方。
    2. (2) 第21条に該当する行為又は該当すると当スクールを行った方。
    3. (3) 医師等により運動を禁じられている方。
    4. (4) 館内において刺青・タトゥーなどを露出した方。
    5. (5) 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員の方。
    6. (6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
    7. (7) 酒気を帯びている方。
    8. (8) 当スクールが会員の健康状態等によって不適当と認めた方。
    9. (9) 妊娠中の方。
    10. (10) その他、当スクールが不適当と認める行為を行った方。

第 4 章 その他

  1. 第 23 条(ビジター)
    1. 当スクールでは、会員以外の方(以下「ビジター」という)に当スクールの利用を認めることがあります。
    2. 2. ビジターの当スクールの利用に必要な料金等は、利用案内に定めます。
    3. 3. ビジターが当スクールを利用するときは、本会則及び利用案内等の定めを適用します。
  2. 第 24 条(会員の損害賠償責任) 会員またはビジターは、当スクールを利用するに際して、自己の責に帰すべき事由により当スクールまたは第三者に損害を与えた場合は、すみやかにその損害を賠償しなければなりません。
  3. 第 25 条(損害賠償責任免除等)
    1. 当スクールは、会員またはビジターが当スクールの利用に際して生じた人的・物的事故については一切の損害賠償の責を負いません。
    2. 2. 会員またはビジターの物品の盗難・紛失・破損についても、前項の定めを適用します。
    3. 3. 会員またはビジターが当スクールの利用に際して生じた人的・物的事故については、当スクールに故意または重大な過失がある場合には、当スクールの行為と相当な因果関係のある直接損害の範囲内で一定の補償をするものとします。
  4. 第 26 条(個人情報の取り扱い) 当スクールは、会員から取得した個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に従い管理します。
  5. 第 27 条(諸料金の変更) 当スクールは、季節及び経済の変動及び会社の経営上必要な場合、会費、施設利用料、ビジター料金等を変更することがあります。
  6. 第 28 条(施設の廃止・利用制限) 当スクールは、天災地変、法令の制定改廃、行政指導その他やむを得ない事由が生じた場合、当スクールを閉鎖、またはその施設の利用を制限することがあります。
  7. 第 29 条(休講日) 当スクールは次を休講日と定めます。
      1. (1)日曜日
      2. (2)祝日
      3. (3)その他、当スクールが定める日
    1. 2.前項に定める休講日の他、気象災害等により施設利用が不可能と当スクールが認めた場合または、施設の点検・補修及び改装などを行う場合、当スクールは必要最小限の範囲で臨時休講日を設ける、または施設の利用を制限することがあります。
  8. 第 30 条(利用案内) 本会則に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、利用案内等により会社が定めるものとします。
  9. 第 31 条(会則等の改訂) 当スクールは、必要と認めた場合、本会則及び利用案内等を改訂することがあります。なお、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。
  10. 第 32 条(準拠法) 本会則の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国内法が適用されるものとします。
  11. 第 33 条(規約の発効、契約内容の変更・改訂) 本規約は、会社がご利用を希望する方から、第8条に定める申込書を受領した日から、その効力が生じるものとします。 なお、本規約の変更・改定後、ご利用者が本サービスを引き続き利用した時点で、変更・改定後の規約に同意したものとみなします。

2022/3/1改定

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キッズクラス

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ドリームクラス

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[ Arts & Sports ]

キッズアスリート

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